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役員借入金の債務免除又は返済の履行
法人税 債務免除益 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
B社はA社の株主であり代表取締役であるZからA社の全株式を取得するにあたって、株式譲渡契約を締結するに際し、以下の条項を付けました。
(売主Zの対象会社A社に対する債権の精算ついて)
Zは、本件株式譲渡の対価である金1円以外には、B社及びA社に対して一切の債権を有しておらず、何らB社及びA社に追加の請求を実施しないことを表明する。
① この場合、A社がZから借りている役員借入金1000万円について、Zは契約成立と同時にA社に対して債権放棄する必要があるのでしょうか(A社では債務免除益の計上)。
② この場合、契約成立後、A社はこの契約に従わず、役員借入金をZに返済した場合、税務上、A社では債務免除益の計上と、返済金について株式譲渡後にA社の役員を退任し従業員として雇われるZに対する給与と認定されることはないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"A社が代表取締役Z………
(回答全文の文字数:629文字)
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