相続財産に対する不当利得返還請求権の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人間の不当利得返還請求権による争いに関する質問です。
 相続人の一人が被相続人の生前に多額の資金援助を受けていました。
 その不当利得の額が、相続税の計算上、相続財産として計上すべき財産の額と一致していた場合、不当利得の額は相続財産として被相続人の相続税の計算をすることになると思います。
 ただ、その援助を受けた相続人に資力がないため、不当利得返還請求権による争いが、その請求額を減額して和解することに至ったときは、その減額された金額は、減額される前の不当利得の額を相続した相続人から、援助を受けていた相続人が贈与を受けたと考えることになるのでしょうか。

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(回答全文の文字数:729文字)