土地家屋調査法人の社員の調査士資格取得に係る費用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地家屋調査士法人が調査士資格取得を目指す社員に受講料を支給することを検討していますが、法人の損金とすることは可能でしょうか。 
 法人が営む業務との関連性が高いため損金として問題ないとも考えられますが、一方で税理士のように独立開業も可能な一身専属の資格の取得費用は損金算入できないとする考え方があると思います。 
 タクシー会社が人材募集の一環として二種免許の取得費用を負担することもありますが、二種免許も一身専属の資格といえるかと思います。 
 最近は宅建資格なども一身専属の資格ではあるものの、損金算入として扱うケースもあるようです。 
 この場合の考え方として、人材募集費用として損金に算入するのではないかと考えますが、今回こういった考え方を取ることはできないでしょうか。 
 また合格・不合格に関わらず受講料を支給する場合と、合格した場合のみ受講料相当を支給する場合で、取扱いに違いはあるでしょうか。 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

貴見のとおり、土地家………
(回答全文の文字数:725文字)