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交通費非課税限度額
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
所得税においての交通費非課税限度額についてお尋ねいたします。
自家用車を利用した場合の交通費の1ヵ月の非課税限度額は通勤距離により定められていると思います。
勤務体系が 1日8:00~12:00および17:00~20:00となっている場合で、一度帰宅し、1日2往復する場合の非課税限度額は、1ヵ月の非課税限度額に照らし合わせた金額の2倍と考えてよいのでしょうか。
それとも、あくまでも片道距離を基準にした1か月分の金額になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 所得税法第9条………
(回答全文の文字数:870文字)
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