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社員に対する過年度過払いインセンティブ(歩合)返還について
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
2022年に当社従業員Aに対し、新規売上予定に基づきインセンティブ(歩合)を支給しましたが、支給後その新規売上が減額することが確認されたのでインセンティブの見直しを会社側とAとの間で行い2022年にインセンティブの減額を決定しました。
その過払い分のインセンティブの返金についてAより1年の猶予を望まれ会社側も承諾し合意書を作成しました。
しかしAより返済期限に返済が出来ず返済を延長することになりました。
2025年になり一括でなく分割での返済を希望され今後分割での回収を行う予定です。
今回会社側は未収金/雑収入(過払インセンティブ)と計上していますが、Aの完済が複数年(2年~3年)掛かると思われます。
この場合のAの所得税についての処理をご教授頂きたいと思います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 所得税法の収入………
(回答全文の文字数:2591文字)
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