所得税法上の非居住者に該当するか否か

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人の役員が10年以上の期間にわたり海外の関係会社の代表者に就任(出向)し、家族も含めて現地に常駐し居住しています。
 日本国内に帰国している期間は本社での会議日数も含めて年間20日程度です。
 本来であれば10年以上前の出向時に住所を異動させる必要があったのですが、私的な事情により住所(住民票)は海外に移動しなかったとの事です。
 法人側での税務処理は、実質的に海外に居住しているため非居住者として扱っています。
 国税庁のタックスアンサーでは、非居住者について「「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。」と書かれています。
 上記の文章を読むと日本国内に住所を有している時点で既に居住者に該当するという事でしょうか。それとも住民票上の住所よりも後段の「客観的事実によって判定する」が前提になるのでしょうか。
 また今回のケースの場合、引き続き非居住者と処理をして差し支えないでしょうか。

 

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