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PEを保有しない非居住者が自己が100%保有する日本国内に本店を置く会社から受ける配当の取扱い
所得税 非居住者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
香港在住の個人Aは、自己が株式の100%を保有する法人X(非上場)から、利益剰余金を原資とする3000万円の配当を受け取る予定です。
また、個人Aは法人Xの役員であり、法人Xから月額10万円の給与を受給予定です。
Aは非居住者で、日本で事業を行っておらず、PEを保有していません。
ただし、法人Xの本店は日本国内に所在しています。
この場合、個人Aは非居住者であり、日本にPEを保有していないため、法人Xからの配当及び給与は源泉分離課税となり、確定申告不要となりますか。
また、源泉徴収する所得税率は、配当については、原則の20.42%ではなく、香港との日港租税協定によって10%となり、給与については20.42%となるという認識で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 法令等の規定<………
(回答全文の文字数:1712文字)
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