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貸付事業用宅地について
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
小規模宅地等の特例は、相続開始から申告期限まで宅地を保有し、かつ、貸付事業を継続していることが条件です。
「申告期限までに一部譲渡」した場合、譲渡された部分は特例の対象外となりますが、譲渡しなかった部分については、特例適用可能ですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 結論として、被………
(回答全文の文字数:1235文字)
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