雑所得に係る債権が回収不能となった場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和6年医師の給与所得の所得税確定申告にあたり、勤務先数件の給与所得の源泉票とは別に紹介料として100万円の請求書がある旨を聞き、雑所得として確定申告をしました。
 紹介時期は令和6年9月でその入金は令和7年3月上旬ごろということでした。
 経緯としては、友人の医師を紹介者本人の勤務先とは全く関係のない別の医療機関(以下、Aクリニック)に紹介しました。
 Aクリニックは開業中で事業拡大の為医師が必要との事で、紹介料を払うのでお願いしたい旨を聞き、たまたま興味を持つ友人の医師を紹介しました。
 その後に、問い合わせをしたところAクリニック作成の謝礼金の請求書のひな型が送られてきて、本人の住所氏名を記入後請求書を送付しましたが、数回のやり取りの後、入金はもちろん連絡も取れなく無くなり、時間をかけて確認したところ経営が上手くいかなくなり、紹介料は払えない旨の連絡があったそうです。
 Aクリニック自体は無くなっているようで、HPは無くなっていますが詳細は不明です。
 100万円の雑所得の税務処理として、口約束とはいえ請求書を送付しているので収入としては確定しており、回収不能であることと事実関係を説明し元々収入がなかったこととして処理可能なのか、いずれにしても雑損控除ではなく更正の請求の手続きにならざるえないものと思っていますが、考え方及び可能な手続き等ご教授いただければと思います。

 

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"所得税法上の雑損控………
(回答全文の文字数:523文字)