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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)について
相続税 小規模宅地の特例 特定事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
夫婦は、夫の所有する不動産で同居していましたが、夫が施設に入所しました。
その施設が適用対象施設ではないため、もしくは要介護等の要件を満たさないため、老人ホーム特例を受けられない場合についてです。
妻がその不動産を取得し、生計一の親族(妻)が居住用に使用していた不動産を当該生計一の親族が取得するものとして小規模宅地等の特例を受けることはできるでしょうか。
その場合、居住継続・所有継続要件はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"小規模宅地等につい………
(回答全文の文字数:812文字)
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