適格合併における欠損金の引継ぎ

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 適格合併による欠損金の引継ぎの確認をお願いいたします(引き継げる事業年度等についての確認です)。
 合併法人の事業年度 9月1日~8月31日
 被合併法人の事業年度 1月1日~12月31日

 適格合併の日 令和9年1月1日とした場合

 合併の日から9年以内(平成30年1月1日)に開始した被合併法人の事業年度の欠損金の引継ぎが可能(平成30年1月1日~平成30年12月31日の事業年度)

 上記の欠損金は合併法人の平成29年9月1日~30年8月31日に生じた欠損金とみなされます。
 上記の欠損金は合併法人の令和8年9月1日~令和9年8月31日までの事業年度で使用が可能。

 以上のように考えて良いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"ご承知のように、適………
(回答全文の文字数:480文字)