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適格合併における欠損金の引継ぎ
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
適格合併による欠損金の引継ぎの確認をお願いいたします(引き継げる事業年度等についての確認です)。
合併法人の事業年度 9月1日~8月31日
被合併法人の事業年度 1月1日~12月31日
適格合併の日 令和9年1月1日とした場合
合併の日から9年以内(平成30年1月1日)に開始した被合併法人の事業年度の欠損金の引継ぎが可能(平成30年1月1日~平成30年12月31日の事業年度)
上記の欠損金は合併法人の平成29年9月1日~30年8月31日に生じた欠損金とみなされます。
上記の欠損金は合併法人の令和8年9月1日~令和9年8月31日までの事業年度で使用が可能。
以上のように考えて良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご承知のように、適………
(回答全文の文字数:480文字)
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