個人の納税地の異動について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 私はA市に在住し、経営している同族会社も住所地にて本店登記をしています。
 このたび事業上の必要があり令和7年12月中に同族会社本店をB市に移転します。移転する物件は店舗兼住宅です。
 その店舗兼住宅を居所地として「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出したいと考えています。
 私がB市に訪れる日数は現状では月平均7日前後ですが、今後は若干増える見込みです。とはいえ、生活の本拠はA市であり続けます。
 私は納税地の特例に基づいて、令和7年12月末までにB市の所轄税務署に対し「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出し、令和7年分以降の確定申告をB市の所轄税務署に行いたいと思っています。
 実は現在、A市の所轄税務署において所得税・消費税の税務調査中です。
 署の見解には納得できないため、修正申告には応じない意思を固めつつあります。
 このような事情を抱えている場合、納税地を住所地から居所地に変更したいという私の申出書は、不受理となる可能性があるでしょうか。

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1 所得税関係
(回答全文の文字数:4289文字)