分割払い退職金受給者が死亡した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 分割払いの退職金について、以下ご確認をお願いしたく存じます。
 2年前の決算期に、退職金 3000万円を未払処理しており、その後は分割払いとし、支払う都度、源泉所得税を控除して納付していました。
 このたび、退職金受給者が死亡したため、今後は相続人に残額を支払う予定なのですが、この場合も、従来どおり源泉所得税を控除する必要があるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第199………
(回答全文の文字数:1194文字)