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分割払い退職金受給者が死亡した場合
所得税 源泉徴収 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
分割払いの退職金について、以下ご確認をお願いしたく存じます。
2年前の決算期に、退職金 3000万円を未払処理しており、その後は分割払いとし、支払う都度、源泉所得税を控除して納付していました。
このたび、退職金受給者が死亡したため、今後は相続人に残額を支払う予定なのですが、この場合も、従来どおり源泉所得税を控除する必要があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第199………
(回答全文の文字数:1194文字)
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