長期出張者に支給する出張手当の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は建物等の建設工事を営んでおり、地方の建設工事等を請け負った場合、その地に建設事務所を設け、技術者を派遣しています。
 技術者は、その工事を終了すると本社に帰ることとなりますが、次の担当工事が決まっている場合には、本社に帰ることなく別の工事現場に赴くこともあります。
 この工事現場に従事している期間は6か月から2年程度ですが、当社ではこの期間、本社からの出張扱いとして、出張旅費(日当、宿泊費)を支給しています。このような出張旅費は税務上も非課税として取り扱われるでしょうか。
 また、仮に上記の場合はいわゆる一種の手当として給与所得に含まれることとなる場合には、何を考慮すれば非課税として取り扱える可能性が高くなりますか。
(例えば各現場が終わったら、一度本社に帰ってくるなど)

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1 非課税関係
(回答全文の文字数:2262文字)