出資・債権等に係る損失計上とその損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人Aは以前、中国のB会社に出資をして業務をともに行っていましたが、近年は業務を依頼することもなくなり、現在では中国の担当者とも音信不通となり、B会社が現在どうなっているのか、まったく解らない状態です。
 A会社の決算書には、中国のB会社への出資金とB会社へ前払費用として支払った金額が計上してあるため、今後のためにもなんとか清算したいと考えています。
 現在、中国のB会社がどうなっているのか、日本のように法務局で簡単に確認することもできないため、この度、民間の調査会社に依頼して中国のB会社の現状を確認したいと考えていますが、もしすでにB会社自体がすでに消滅していることが判明した場合、民間の調査会社からの報告を受けた日時をもって損金処理を行いたいと思っていますが、税法上問題があるでしょうか。

 

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本件照会は、内国法人………
(回答全文の文字数:862文字)