賃貸マンションの事故被害に係る修繕費の必要経費算入と保険金等の収入計上時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【状況】
 Aはアパート賃貸業を営んでいる個人事業主です。
 その中の一つとしてマンションの1室を所有し賃貸していますが、令和7年に近隣で爆発事故があり、所有マンションも被害を受けました。
 被害により300万円ほど要した修繕は、令和7年中に終わっています。なお、賃借人は被害後も継続して居住しています。
 また、①Aが契約している保険金と②加害者からの損害賠償(代理弁護士が対応中)により多少の補償が受けられる見込みですが、それぞれいくらになるのかわからない状況です。
【質問】
・修繕費用は、令和7年の不動産所得の計算において全額経費とする。
・①保険金②損害賠償金については、修繕費用に充てることとされている部分の金額に限り、金額が確定した年分の不動産所得とする。
以上の考えでよろしいかご教授願います。
【考え方】
 (基通51-2 損失の金額)では、必要経費に算入できるのは、保険金や損害賠償金を控除した金額とされていますが、損失額と修繕費は別と考えられるので、修繕費から保険金等を控除する必要はないと考えます。
 (所令30 非課税とされる保険金、損害賠償金等)では、「必要経費に算入される金額を補填するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分」とされています。
 また、収益計上時期は確定日と考えられます。
 以上から、保険金や損賠償金の中で、修繕費用に充てることとされている部分の金額に限り、金額が確定した年分の不動産所得とすればよいと考えました。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 法令等の規定
(回答全文の文字数:1074文字)