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生活に通常必要でない資産の該否
所得税 譲渡所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事業所得を営んでいた者が亡くなって、子供が親のすべての財産を相続しました。相続財産には、親の事業用資産などがあります。子供は事業を承継しないので、相続した事業用資産を売却することになります。
基本的には、子供において棚卸資産の売却は雑所得、固定資産の売却は譲渡所得と整理していました。固定資産には、ノートパソコンなどもあって、生活に通常必要な動産と思われるものもあります。生活に通常必要な動産とは整理できないものは、すべて生活に通常必要でない資産になるのでしょうか。スクラップ価格でしか売れない可能性もあるので損失になる可能性が高いです。
生活に通常必要な動産及び生活に通常必要でない資産は、損益通算が制限されます。子供は事業を承継しないので、生活に通常必要な動産以外は所令178①三に該当して、生活に通常必要でない資産になるのではないかと懸念しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法上、資産………
(回答全文の文字数:2394文字)
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