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完全支配関係者間(兄弟会社間)の無対価分割に係る処理、移転事業が債務超過
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
完全共通支配下にある子会社同士の会社分割の会計処理について教えてください。親会社であるA社は、B社とC社の株式を100%保有しています(つまりB社とC社はA社の100%子会社)。
B社からC社への一部事業を無対価での会社分割を検討していますが、分割する事業が債務超過(資産よりも負債の方が大きい)の状況です。
この場合のB社とC社における会計処理を教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
会社法と法人税法
(回答全文の文字数:2214文字)
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