?このページについて
必要経費に計上するために領収書は必要不可欠か
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
税理士法人が個人の所得税確定申告業務を行った際、個人のお客様に請求書を発行し、その後代金を受領したときに受領書を発行しています。
領収書の発行業務を省力化したいと考えており、個人のお客様に対し、請求書及び銀行の振込明細をもって領収書に替えていただきたいと思っています。
個人のお客様側で青色申告を行っている場合、請求書(インボイス番号は記載しています)及び銀行の振込明細で、税理士法人への報酬の支払いを必要経費に計上することは税務上問題になりますか。もちろん、お客様からの求めがあれば領収書は発行します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 必要経費は、不動………
(回答全文の文字数:1433文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




