?このページについて
店舗兼住宅等の居住割合判定と措通31の3-8の適用可否について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人である甲は、自宅のうち、2階の一部を貸していましたが、令和7年に売却しました。
措通31の3-8では、「おおむね90%以上である場合には・・・」とありますが、以下の内容はおおむね90%以上に該当すると判断しても問題ないでしょうか。
家屋全体の床面積 154.65 ㎡(居住部分135.5 ㎡、貸付部分19.15 ㎡)
→居住部分87.6%
土地全体の地籍 142.14 ㎡(居住部分132.6 ㎡、貸付部分9.54 ㎡)
→居住部分93.2%
(家屋87.6%+土地93.2%)÷2=90.4%
土地のうち、自宅の家屋部分が60%で、残り40%は甲が倉庫兼車庫(登記なし)として使用していました。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、譲渡………
(回答全文の文字数:713文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




