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結婚式場に設置する造花の耐用年数について
法人税 減価償却 耐用年数※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は結婚式場を運営しております。
この度、A社は有名なデザイナーに依頼し、既存の式場に造花等による装飾を依頼しました。
総額はおよそ600万円~700万円になりますが、使用された装飾品は造花等です。
この場合、造花は1点ずつ使用できるものであり、1点ごとの取得価額は僅少であることから、消耗品等として損金算入を行うことはできないでしょうか。
また、もし一体で構成していると判断し総額で資産計上しなければならない場合は、器具備品の「葬式費用」を「冠婚葬祭に係るもの」と拡大解釈し、3年で償却を行っても良いでしょうか。
実際の経済的な耐用年数は3年程度であり、「室内装飾品・その他のもの」の8年を当てはめることは合理的ではありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 少額の減価償却………
(回答全文の文字数:743文字)
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