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公正証書遺言による受遺者が未確定の場合の申告義務者
相続税 相続分 遺産分割※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は、「被相続人の遺言の趣旨に合う受遺者を遺言執行者が選定する」という公正証書遺言を作成しています。
もし、被相続人の遺言の趣旨に合う受遺者がいない場合には、県へ相続財産の全額を遺贈するとなっています。
受遺者を選定する期間は明記されていません。
このような、相続税の申告期限までに遺言執行者が受遺者を選定できなかった場合、相続税の申告は誰が行うことになりますか。
被相続人の兄弟の子が法定相続人となってはいますが、こちらに財産が行くことはありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本件公正証書遺言に………
(回答全文の文字数:837文字)
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