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生命保険金の収入すべき時期・収益計上時期
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
① 平成30年11月1日 母A死亡 相続人は子B
被保険者は母A、保険料負担者と保険金受取人は子Bの生命保険契約があります(一時金として受領予定)。
この場合、所得税(一時所得)での申告になると思いますが、収入の時期(申告時期)については年明けになる予定ですが、基本通達36-13によると「支払いを受けるべき事実が生じた日」とあり、死亡した日のことと考えます。
この場合、平成30年分の一時所得として申告すべきでしょうか。
② 又、平成30年12月決算法人があるとして、平成30年11月1日に役員Aが死亡し、被保険者は役員A、保険料負担者と保険金受取人は法人の生命保険契約がある場合の収益として計上すべきは、平成30年12月決算時でよいのでしょうか。それとも、保険金をこれから請求するので、通知の受取りや保険金の受取りが翌期になるので、翌期の事業年度に収益として計上すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 一時所得の総収入………
(回答全文の文字数:1261文字)
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