?このページについて
課税売上げの二重計上による更正の請求
消費税 更正の請求 申告、納税等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成29年12月期の決算において、請求先の名称と入金先の名称とが変わっていることに気が付かず勘違いしたため、課税売上額5千万円を二重計上していたことが平成30年12月期において判明しました。
このたび、この二重計上した課税売上額5千万円について更正の請求(還付)をしたいと考えていますが、問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、国税通………
(回答全文の文字数:371文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。