課税売上げの二重計上による更正の請求

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成29年12月期の決算において、請求先の名称と入金先の名称とが変わっていることに気が付かず勘違いしたため、課税売上額5千万円を二重計上していたことが平成30年12月期において判明しました。
 このたび、この二重計上した課税売上額5千万円について更正の請求(還付)をしたいと考えていますが、問題はないでしょうか。


 

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 事例の場合、国税通………
(回答全文の文字数:371文字)