一般財団法人が土地を売却した場合の収益事業課税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般財団法人である某開発公社は、15年前に市の事業に伴う土地を先行取得して、その土地において駐車場業を営み、当該事業に係る収益を収益事業として申告してきました。
 この土地の簿価は1億5,000万円で取得時のままであるところ、この度、この土地を民間に売却するにあたり、当該土地の時価が取得当時によりも大幅に下落したため、市より売却補填金を受け取る予定です(従来、土地売却事業は公益事業として行っている。)。
 具体的には、民間からは売却価額4,000万円を、市からは売却補填金1億1,000万円及び保有管理料相当額5,000万円を受け取る予定です。
 他方、当該開発公社が当該土地の取得から売却まで収益事業の費用として計上した累計金額は約500万円です。
 そこで、今回市から収受した合計額のうち、過去の収益事業の費用として計上してきた500万円については、収益事業の収益と認識すべきと考えがますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

駐車場業の用に供して………
(回答全文の文字数:1742文字)