破産財団から放棄された資産の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① A社は平成28年に倒産し、ほどなく破産管財人のもとに破産手続き開始の知らせがありました。
② 債権債務の整理、換価手続きが進む中、解散事業年度及び第1次清算事業年度の税務申告を終えました。
③ そしてこのたび、破産管財人より破産手続きが完了する予定であるとの連絡がありましたが、その内容は「破産の換価手続きの中で、本社不動産は田舎に所在し買い手もなく、処分できなかったため破産財団から放棄する」というものでした。
④ 破産手続き中にいくらか換価できた財産があったため、破産管財人の報酬と税務申告のための税理士報酬を除き、配当される予定であるとのことです。


 このような場合の清算申告について質問です。
 消費税の納税は発生しますが、法人税は繰越欠損金もあるので発生しないことは明らかな事案ですが、破産財団から放棄された不動産は会計上、どのような処理をするのでしょうか。
 また、最終の貸借対照表にも不動産が残ることになりますが、残余財産が確定したということで清算確定申告は認められるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 破産財団からの放棄………
(回答全文の文字数:962文字)