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研究開発税制及び賃上げ・投資促進税制等の適用における前期以前の減価償却超過額の取扱い
法人税 償却費の計算 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成30年度税制改正の賃上げ税制について確認したい事項があります。
当社は、平成31年3月期の申告にあたり、試験研究費の税額控除や賃上げ・投資促進税制の適用を検討しています。
上記のような場合、要件として、適用年度においてその償却費として損金経理をした金額には、前期以前の減価償却超過額の認容減算額は含まれるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
試験研究費の税額控………
(回答全文の文字数:582文字)
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