中小企業者が機械等を取得した場合の税額控除の明細書の記載洩れの更正

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住者甲は、解体工事業を営む個人青色申告事業者です。
 平成27年に「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」制度に該当する資産を購入し、「中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を提出し、税額控除を受けました。
 当年の控除可能限度税額が 2,450,396円で、当年控除可能額等が929,011円であったため、差額の 1,521,385円は翌年に繰り越しました。
 翌平成28年にも「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」制度の対象となる資産を購入したため、「中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」を提出し、平成28年分として税額控除 230,000円は控除していましたが、その際、平成27年分からの繰越額 1,521,385円を当該明細書の「前年繰越額又は本年税額控除限度額○27欄」に記載することを失念してしまいました。
 平成23年度に「更正の請求」に関する制度改正があり、控除額の制限が見直されましたが、本件の場合の前年分の繰越額の記載洩れは「更正の請求」の対象となるでしょうか。

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 ご高尚のとおり、租………
(回答全文の文字数:2011文字)