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住宅ローン控除の適用関係
所得税 住宅にかかる税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
居住者甲は、2018年に中古住宅を購入し、同年末まで同家屋に居住しています。その後、2019年春からリノベーション工事を開始し、2019年夏に完成しています。
ローンを組む際に、住宅購入分とリノベーション分を一緒にして組んでおり、残高証明書は一つしか発行されません。
この場合、
① 中古住宅のローン控除は2018年度を初年度として確定申告し、増改築のローン控除は2019年度を初年度として確定申告をするということで宜しいでしょうか。
② ①の場合の借入金残高の計算はどのように行うことが妥当でしょうか。
③ このようなケースの場合、リノベーション完了後の2019年度分を初年度として、合算額でローン控除の申告を行うということはできますでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会のなかで「ロ………
(回答全文の文字数:1434文字)
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