住宅ローン控除の適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住者甲は、2018年に中古住宅を購入し、同年末まで同家屋に居住しています。その後、2019年春からリノベーション工事を開始し、2019年夏に完成しています。
 ローンを組む際に、住宅購入分とリノベーション分を一緒にして組んでおり、残高証明書は一つしか発行されません。
 この場合、
① 中古住宅のローン控除は2018年度を初年度として確定申告し、増改築のローン控除は2019年度を初年度として確定申告をするということで宜しいでしょうか。
② ①の場合の借入金残高の計算はどのように行うことが妥当でしょうか。
③ このようなケースの場合、リノベーション完了後の2019年度分を初年度として、合算額でローン控除の申告を行うということはできますでしょうか。

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 ご照会のなかで「ロ………
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