定期同額給与の増額改定時期と改定実施時期が異なる場合の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 6月決算法人です。
 平成30年6月決算後の8月に開催した定時株主総会にて、役員報酬について次の決議をしております。
 「代表取締役Aの役員報酬は月額20万円とする。但し、現在和解交渉中であるX訴訟に関する件が決着した翌月からの支給開始とし、それまでの間は役員報酬を支払わない。」


〈質問〉
 平成30年12月に当該訴訟について和解が成立し、平成31年1月末までに和解金の支払いが完了します。よって、定時株主総会の決議どおり平成31年2月からAに月額20万円支給したいと考えております。
 この場合、20万×2~6月分の100万円について損金に算入してよいでしょうか。
 なお、当該決議前のAの報酬はゼロだったため、平成30年7月8月も支給しておりません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 損金の額に算入され………
(回答全文の文字数:1007文字)