出勤日数の少ない従業員の通勤手当の非課税限度額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社役員の知人(甲)と雇用契約を結び、週2回(月8回ほど)出勤することになりました。
 甲はA社勤務地から2県ほど離れたところに居住しており、A社は給与のほかに通勤手当を別途支給する予定です。
 マイカー通勤か電車通勤か、現在のところ定かではありません。
1. 甲に支給される通勤手当につき、仮にマイカーで通勤する場合において非課税限度額とされる金額は、月に出勤日数が8日ほどでも、国税庁で定められている1カ月当たりの限度額の表による金額で計算しても問題はありませんか。
2. 仮に甲が、日によってマイカー通勤であったり、電車通勤であったりした場合には、マイカー通勤の非課税限度額と電車通勤の非課税限度額のどちらか有利な方(高額な方)を非課税限度額として計算してもよいでしょうか。

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1 非課税所得 給与………
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