?このページについて
分筆後の一部を譲渡した場合の相続税の取得費加算
譲渡・交換 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲は、相続により取得した1画地を2区画(X区画及びY区画)に分筆して、そのうちのX区画を譲渡しました。
その譲渡所得の金額の計算における取得費に加算する相続税額の算出に関し、相続税額の計算の基となるX区画の相続税評価額は、次の方法のうちどれを選択すればよいのでしょうか。
イ A×B/(B+C)
ロ A×D/(D+E)
ハ A×F/(F+G)
A=相続により取得した1画地の相続税評価額
B=X区画の地積
C=Y区画の地積
D=X区画の譲渡時の時価
E=Y区画の譲渡時の時価
F=X区画の相続時の評価額
G=Y区画の相続時の評価額
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
いずれの方法にもそ………
(回答全文の文字数:223文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。