否認された決算賞与の所得拡大税制における取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社A社は、平成30年4月期において決算賞与1,000万円を支給しましたが、その後の税務調査において否認されました。
 A社は平成30年4月決算において所得拡大促進税制の適用は受けていません。
 この決算賞与は平成31年4月期の決算において別表4で減算されますが、所得拡大促進税制においてこの減算処理される決算賞与は次のように取り扱えると考えています。
・平成30年4月期の給与等の額から控除
・平成31年4月期の給与等の額に加算
 給与等の額はその事業年度において損金の額に算入されたものに限り、経理要件までは求められていないので、上記の取扱いでよいでしょうか。

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