譲渡した貸家の敷地が使用貸借により貸付けられている場合の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年に被相続人甲に相続が開始しました。
 遺産に宅地Xがあります。宅地Xは、甲がその亡父から平成13年に相続により取得したものです。その際に、宅地Ⅹの上に建築されていた貸家建物Y(35戸入居)も相続しましたので、相続税の申告では、宅地Xを貸家建付地として取扱いました。
 平成18年にその貸家建物Yを同族会社A社に入居者付で譲渡しました。
 A社は、その譲渡があった以後、貸家建物Yを継続して賃貸の用に供しており、本件相続開始時においても賃貸の用に供されています。
 今般、甲に相続が開始したことから、宅地Xを貸家建付地として評価するのが相当と考えていますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりと考え………
(回答全文の文字数:893文字)