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売却後に買主が家屋の取壊しを行い、売主がその費用分を値引きした場合の3,000万円控除特例適用の可否
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が住んでいた宅地、家屋(築40年程度、共有物件で被相続人を含め4名で共有)を、平成29年6月に被相続人が亡くなったため、宅地、家屋を相続しました(共有持分を4名から3名に変更)。
取得後、空き家の状態でしたが、平成30年9月にその宅地、家屋を売却(販売価格12,200,000円)し、引渡しを行いました。
引渡し後、家屋の取壊しが行われ、取壊費用は買主が負担しました。
売主は、取壊費用分を売却代金から値引きすることとなりました。
この際、家屋を譲渡した場合に被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用し、譲渡所得金額から最高3,000万円の控除を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、空き………
(回答全文の文字数:586文字)
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