上場廃止となった株式の有価証券評価損について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人であるA社(非上場、決算日4月30日)が所有するB社の上場株式(2,000株)が不適切な会計処理を理由として、平成30年3月に上場廃止となりました。
 上場廃止時のB社株式の終値は613円であり、A社が所有するB社株式の1株当たりの取得価額2,400円を著しく下回りました。
 A社は平成30年4月期の決算において、B社の上場廃止から約1ヶ月と日も浅かったこともあり、近い将来株価の回復が見込めないとは判断できず、有価証券評価損の計上をしませんでした。
 それから約1年経過した現在において、B社が再上場するという情報もないため、平成31年4月期の決算でA社の有価証券評価損を計上したいと考えておりますが、その計上した損失は税務上認められるでしょうか。
 仮に認められるとした場合には、上場廃止時の終値613円との差額1,787円を基に所有する2,000株分の3,574,000円の有価証券評価損を計上しても差し支えないでしょうか。
 なお、平成30年5月期のB社の決算書の株主資本から算出した1株当たり株主資本は571円となります。

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