上場有価証券の評価損~おおむね50%相当額を下回ること
法人税 減価償却[質問]
甲社は3月決算法人です(監査法人による監査は受けない中小企業)。
甲社が所有する上場株式のうち、2019年3月末の株価が帳簿価額の50%相当額を下回ると思われる株式があり、上場有価証券の評価損の計上を検討しています。
評価損を計上する要件の一つである「おおむね50%相当額を下回ること」の意味について具体的に教えて下さい。
①「事業年度終了の時における価額」について
「事業年度終了の時における価額」とは、事業年度終了の日の終値に所有株数を乗じて計算する価額のことを指すと考えれば良いですか。
因みに、事業年度終了の日が平成31年3月31日の日曜日の場合は、3月29日の終値と考えますが如何ですか。
なお、平成8年6月25日の裁決事例集NO.51 324頁の審判所の判断によると、「終値×株数+購入手数料」の価額で下落率を判断していますが、購入手数料を加算すべきでしょうか(この場合に加算するのは、購入した時の手数料ですか。20年以上も前に購入した株式なので、購入手数料が判る資料がもうありません。その場合はどうすれば良いでしょうか。)。
その場合の評価損の額も、購入手数料を加算した価額を時価として、評価損を計上するべきなのでしょうか。
②「おおむね50%相当額を下回ること」のおおむねとは
「おおむね50%相当額を下回ること」のおおむねとは、どの程度の範囲をいうのでしょうか。
平成8年6月25日の裁決事例では、下落率40.21%の銘柄の評価損計上は下落率のみで直ちに否認され、下落率45.23%の銘柄の評価損計上は回復の可能性について検討しているので、この間に「おおむね」があると考えましたが、これで良いでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。