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非課税となる学資金に該当の有無
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人の従業員が税理士資格取得をするためのスクール費用を支払いましたが、このような一身専属の資格取得のための費用も、通常の給与とは別に負担するものであり、所得税法9条1項15号イ乃至二(役員等の学資金)に該当しない場合は非課税という理解でよいでしょうか。
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使用者が自己の業務………
(回答全文の文字数:977文字)
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