寄附金控除の適用を失念した場合の更正の請求の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 寄附金控除の対象となる公益法人へ、相続財産の一部を現金で遺贈しました。
 被相続人の凖確定申告では寄附金控除の適用を受けませんでしたが、子の遺贈額を寄附金として所得控除を増額する凖確定申告の更正の請求をするつもりです。還付されますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高尚のように、所………
(回答全文の文字数:378文字)