適格合併について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 逆さ合併における税制適格要件についてご教示ください。
株主構成
 P社  甲100%
 S1社 P社100%子会社
 S2社 S1社100%子会社
 P社保有S1社株式 帳簿価額5,000千円


 S2社の株主構成はS1社80%、乙20%でしたが、平成31年3月に株主乙からS1社が買取りを行い100%子会社としました。
 その後、許認可の関係でS2社を合併法人、S1社を被合併法人とする吸収合併を検討していますが、100%グループ内の適格合併にあたりますか。
 また、対価としてS2社株式をP社に交付することになりますが、その際は、S2社株式5,000千円/S1社株式5,000千円と実質簿価の付け替えになるかと思いますが、このような場合でも対価の交付をしたことになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 被合併法人と合併法………
(回答全文の文字数:842文字)