?このページについて
個人立幼稚園の創業者の「幼稚園葬」の費用の取扱いについて
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人立幼稚園の「幼稚園葬」について所得税の必要経費に算入できるかご教示ください。
幼稚園で葬儀を行いました。死亡した者は、幼稚園創業者(夫婦で開園)、退職後30年経過しました。
現在の園長の母です。
葬儀社に支払う葬儀費用、料理費用、お坊さん費用(戒名代は含めません)を所得税の必要経費に算入予定です。
法人等については、法人税基本通達9-7-19(社葬)によるところですが、個人立幼稚園の場合、所得税の必要経費に算入したいのですが、算入に当たり条件等がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(ご質問の事例とは………
(回答全文の文字数:1830文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。