個人立幼稚園の創業者の「幼稚園葬」の費用の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人立幼稚園の「幼稚園葬」について所得税の必要経費に算入できるかご教示ください。
 幼稚園で葬儀を行いました。死亡した者は、幼稚園創業者(夫婦で開園)、退職後30年経過しました。
 現在の園長の母です。
 葬儀社に支払う葬儀費用、料理費用、お坊さん費用(戒名代は含めません)を所得税の必要経費に算入予定です。
 法人等については、法人税基本通達9-7-19(社葬)によるところですが、個人立幼稚園の場合、所得税の必要経費に算入したいのですが、算入に当たり条件等がありますか。

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 (ご質問の事例とは………
(回答全文の文字数:1830文字)