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業務傷害に係る保険金
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提】
法人Xの役員Aは社用車に乗って業務移動中に交通事故に遭いました。
その結果、Aは負傷し、社用車は損壊しました。
交通事故の相手方(加害者)の保険会社より、①物損分(車両)と②人損分(治療費・慰謝料)が別個に支払われることになりました。
【質問事項】
②の治療費・慰謝料について、この人損を受けたのはA自身のため、Aが直接保険会社より受け取るべきですか。
それとも、業務中のため、法人Xでひとまず受け取りXで収益に計上し、その後に見舞金としてXからAに支払うべきですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の場合には、………
(回答全文の文字数:301文字)
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