業務傷害に係る保険金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 法人Xの役員Aは社用車に乗って業務移動中に交通事故に遭いました。
 その結果、Aは負傷し、社用車は損壊しました。
 交通事故の相手方(加害者)の保険会社より、①物損分(車両)と②人損分(治療費・慰謝料)が別個に支払われることになりました。
【質問事項】
 ②の治療費・慰謝料について、この人損を受けたのはA自身のため、Aが直接保険会社より受け取るべきですか。
 それとも、業務中のため、法人Xでひとまず受け取りXで収益に計上し、その後に見舞金としてXからAに支払うべきですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の場合には、………
(回答全文の文字数:301文字)