使用人兼務役員に支給する給与等の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の総務部長甲氏が、この度役員に就任しました。甲氏は、総務部長の職務上の地位はそのままです。また、甲氏及び配偶者や親族はA社の株式は、保有していません。そのため、使用人兼務役員に該当すると考えております。
 役員の就任にあたり、10万円昇給の予定です。他の使用人の昇給月とは違っています。


① 昇給の10万円は、役員報酬に該当すると思いますが、よいですか。
② 賞与も昇給に伴い、増加する予定です。その場合、就任前に支給されていた賞与と比べ、大幅に増加した分は、役員賞与となるのでしょうか。例えば、他の使用人の賞与が基本給×2ヶ月だとすると、甲氏の今回の昇給分10万円×2ヶ月=20万円は役員賞与に該当すると考えるのでしょうか。
③ 役員賞与に該当するとすれば、それを損金算入するためには、役員賞与に該当する部分のみ事前確定届出書を提出することになるのでしょうか。(他の役員への賞与は、事前届出しております)

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 会社法では、取締役………
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