債務の確定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は5月決算です。
 A社は、平成29年6月より社長所有の不動産を賃借しましたが、当初から家賃の金額を決めておらず、契約もしていなかったため、平成30年5月期の決算作業中の平成30年7月に契約の締結及び金額の確定をしました。平成30年5月期の期首より実際には賃借を開始していたため、H30.5期の決算処理で事務所の家賃1年分を未払計上し、法人税の申告をしています。
 この度、税務調査において、契約の締結等は平成30年7月であり決算(平成30年5月)には債務が確定していなかったとして、損金を否認すると同時に未払金の計上は、役員への利益供与として役員賞与とみなす旨の指摘を受けています。
① 契約の締結前及び金額の確定前であっても、賃貸借の事実はありますので、決算作業中に金額が固まった場合には、税務上も未払計上して損金算入が可能と考えることに税務上問題はございますか。
② 仮に平成30年5月時点では債務が確定していないと取り扱った場合に、債務が確定した平成30年7月時点の損金(過去1年分)になると考えることに税務上問題はございますか。
 また、未確定債務を計上したことが役員賞与とみなされる論拠があればご教示下さい。

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(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:1180文字)