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非上場会社の株式評価の際の会社規模の判定について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
持株会社として、上場会社の株式を所有しているだけの会社について上場株式の保有、投資などを事業目的として定款に規定している場合に、決算書においても受け取る配当金を営業外収入ではなく、売上として計上し、同時に収益不動産も所有しており、賃貸料の収入もあるのですが、配当金収入が年間2億円、不動産賃貸料収入が2000万円の場合、類似業種比準価額方式の適用において、業種区分を持株会社としての区分にし、配当金を含めた売上金額で、会社区分(小会社・中会社・大会社)を判断しても良いでしょうか。
また、同様に定款には統括会社としての記載もある前提で、よくありがちだと思いますが配当が決算書上が営業外収益と表示されている場合、実質上は配当収入が当該会社のメインの収益であることから同様の判断をしても妥当といえるのでしょうか。
この場合、配当収入をえる統括会社であることが、事業目的として定款に記載されているか否かが会社規模の判定上、影響するのかも含め、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 類似業種比準価額………
(回答全文の文字数:727文字)
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