?このページについて
補修工事費の損金算入時期
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当法人は、内装工事の請負をしています。
ある工事において検収引き渡し、入金済み後に、注文と違う部分があった事が発覚し、その部分の工事を無償でやり直す事になりました。
5月末決算ですが、5月にその部分の材料を購入し、外注費も支払いましたが、そのやり直し工事の完成は決算後の6月になります。
この材料代や、外注費は、売上の直接原価ではないので、支払った5月の損金に算入できるものでしょうか。
それとも一種の損害賠償の代わりですが、完成引き渡しの6月の損金になるでしょうか
もしくは、当初の売上を取消して、6月に売上を計上すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 工事の請負に係る………
(回答全文の文字数:524文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。