補修工事費の損金算入時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当法人は、内装工事の請負をしています。
 ある工事において検収引き渡し、入金済み後に、注文と違う部分があった事が発覚し、その部分の工事を無償でやり直す事になりました。
 5月末決算ですが、5月にその部分の材料を購入し、外注費も支払いましたが、そのやり直し工事の完成は決算後の6月になります。
 この材料代や、外注費は、売上の直接原価ではないので、支払った5月の損金に算入できるものでしょうか。
それとも一種の損害賠償の代わりですが、完成引き渡しの6月の損金になるでしょうか
もしくは、当初の売上を取消して、6月に売上を計上すべきでしょうか。

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1 工事の請負に係る………
(回答全文の文字数:524文字)