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          CSR活動に係る人件費
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
【事実関係】
 弊社はA市に所在し、A市では毎年、市を上げてのイベントを行っております。
 当該イベントには、他県から多くの人が集まるため、当該イベントの実行委員会から弊社宛に、交通整理などの協力依頼があります。
 弊社としても、市の一大イベントであるので、地域貢献もかねて社員に交通整理などを行ってもらっております。
 なお、イベントは日曜日であるため、休日出勤手当を支給しております。
【質問内容】
 上記のように協力要請に対して、社員をイベントに派遣し、それに関する人件費を弊社が負担した場合、実行委員会に対する経済的利益の無償の供与を行ったとして、人件費相当額を寄付金として認識する必要があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご承知のように、企………
                      (回答全文の文字数:521文字)
          
            
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