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事業承継コンサルティングに係る適用税率
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は製造業を営む法人です。
社長が高齢になり、今後の会社の体制や株式の承継に不安があったため、コンサルタント会社に事業承継に係るコンサルティング(事業承継のプランニングと実行支援)を委託しました。
契約期間は、平成31年3月1日から令和元年10月31日までです。
事業承継プランニングの業務は令和元年5月末日に終了し、翌月にその対価〇〇〇万円を支払い、その後における実行支援の業務は令和元年10月末日に終了する予定で、翌月にその対価〇〇〇万円を支払う予定です。
この場合、その事業承継に係るコンサルティングという役務の提供が完了した日は令和元年10月末日と判定して、その適用税率は10%となるものと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税においては、………
(回答全文の文字数:235文字)
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