外国税額控除制度におけるその他の国外所得に係る共通費用の配賦

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法基通16-3-19の3(注)1 の適用について、この注書1にある課税上弊害のない場合であることを前提に、外国子会社からの配当について、例えば、当該子会社への出向者に係る較差補填金は共通費用の額として配賦計算するという理解でよいですか。
 一般にどのような費用を共通費用とすべきか解説が見当たらずご教授お願いいたします。

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 外国税額控除制度に………
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