?このページについて
オフバランスとしていたリース資産のオンバランス化等
法人税 リース取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中小企業であるA社は、リース資産及びリース負債を貸借対照表に計上しないで、支払リース料を費用として処理しています。
この度、適格吸収分割により、A社からB社(中小企業)へ資産・負債を分割する際、オフバランスのリース資産・リース負債も承継させます。
① B社でリース資産・リース債務をオンバランスにした場合、何か税務上の問題が発生するでしょうか。
② B社で継承するリース資産・リース負債はオフバランスのままで、新たに契約するリース資産・負債をオンバランスにする、というのは可能ですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:957文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。